2008年2月20日 星期三

食品の期限表示

食品の期限表示
FujiSankei Business i. 2008/2/20

 ■傷みやすさで「消費」と「賞味」/新法制定案も

 相次ぐ食品の偽装表示で、消費者の食に対する不安が高まっています。首相の諮問機関である内閣府の国民生活審議会は、「食の安心・安全に向けた体制整 備」に向けた報告書案の中で、「消費期限」と「賞味期限」に分かれている食品の期限表示を、「安全性を重視した『消費期限』を中心に『製造年月日』も併 記」する方法に変更するよう提案しました。

 消費期限と賞味期限による期限表示は、1995年から始まりました。それ以前は製造年月日の表示のみが義務付けられており、いつまで食べられるかは消費者の判断に任されていました。

 しかし、製造年月日が新しい商品の人気が高いため、製造日から時間のたった商品が、まだ食べられるにもかかわらず店頭から撤去される事態が起こりました。

 また、海外で製造され船便で輸入される商品は、国内に届いた時点で製造日から日数が経過しているため、消費者に手に取ってもらえないという不満の声もあり、制度改正に踏み切りました。

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 表示期限は、厚生労働省の食品衛生法と農林水産省のJAS(日本農林規格)法の2つの法律で表示が定められています。制度改正後は、食品衛生法 では賞味期限を「品質保持期限」と呼んでいましたが、消費者にとって分かりにくいとの理由から、賞味期限に統一した経緯もあります。

 期限表示は、大半の加工食品や食肉、食品添加物などに表示が義務づけられています。消費期限と賞味期限のどちらを表示するかは食品の傷みやすさが基準になっています。

 「消費期限」は、生菓子や弁当、食肉など製造日を含めて5日程度で急激に品質が低下する傷みやすい食品に表示します。決められた方法で保存して いれば、品質の劣化による安全性の欠如はないと判断された期間です。期限後は安全性に問題が生じる場合があるので、食べない方がよいとされています。

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 一方、「賞味期限」はカップラーメンやスナック菓子、乳製品など比較的品質が劣化しにくい食品が対象です。期間内は、安全性はもちろんのこと、 味や風味などすべての成分で品質が十分に保たれ、「おいしく」食べられることが条件です。期限を過ぎても急激に品質が低下することはないため、すぐに食べ られなくなるというわけではありませんが、風味や味、色合いなどが劣化する可能性があるので注意が必要です。

 どちらの期限も、メーカーが安全検査を実施して決定しています。商品に表示されている日付は、検査で安全性や品質の保持が認められた期間に、余裕をもたせたものだそうです。

 例外として、品質の劣化が極めて低いとされるチューイングガムやアイス類などは、期限表示を省略することもできます。また、バナナとかんきつ類を除く生鮮野菜にも表示義務がありません。

 国民生活審は、食品表示の関連法をまとめた「食品表示法」(仮)の制定も提案しており、消費者にとって分かりやすい表示制度が期待されています。(松岡朋枝)

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